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その他

その他とは

その他 (そのた、そのほか)とは、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。

多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の Et cetera の略字である etc. が使われることが多い。

統計での「その他」

統計 では、定量的なデータの集計で一定以上の割合を満たさなかった事項を、一つにまとめて「その他」とする。

統計の内容によって差はあるものの、割合の上位を占める事項の他に、全体のうち1%前後やそれ以下などの少数派が多く見られる。これらを全て集計結果に反映すると可読性 を損なうおそれがあるほか、統計の目的にそぐわないため、「その他」として統合する。そのため、「その他」に含まれている個々の事項には共通点や類似点が全くないものもある。

「その他」として集計する事項の選択には特に基準はないため、集計者の個人的意図が含まれている可能性がある。このため、学術・報道などにおいて その他 が含まれた統計データを例証とした論考がなされている場合、「その他」の中にどういった事項が含まれているか、元のデータおよび調査手法・調査対象に遡って注意を払う必要も出てくる。

法令における「その他」

法律用語 においては、「その他」と「その他の」の両者は意味が異なる。

「A、B その他 C」では、A と B は C に含まれず、A と B と C は並列な関係である。例えば「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由」( 雇用保険法 20条1項)という表現では、「厚生労働省令で定める理由」に妊娠・出産・育児は含まれない。これは、統計における「その他」の用法に近い。

一方「A、B その他の C」では、A と B は C に含まれ、C の代表例として A、B を挙げていることになる。例えば「賃金、労働時間その他の労働条件」( 労働基準法 15条)という表現では、賃金・労働時間は例示されているだけであって、単に「労働条件」としても意味は変わらない。

ただし、「の」の過度な重複を避けるために「その他」を「その他の」の意味で用いる場合がある。一例として「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」( 憲法 21条1項)という表現が挙げられる。

参考文献

津野修 ほか『法令用語辞典』第8次改訂版、 学陽書房 、2001年 ISBN 4313113088

Category:統計学 Category:法学 Category:日本語の語句

ar:إلى آخره bg:Et cetera br:Et cætera ce:Etc ceb:Ubp. cs:Atd. de:Et cetera en:Et cetera es:Etcétera fr:Etc....

提供:wikipedia

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