コンディションとは
- 成立するのに必要なこと。
- 条件 (じょうけん)とは、 法律行為 の効力の発生・消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからせる付款またはその事実である。(この項で記述)
- 条件文 数理論理学 、 プログラミング言語
条件 (じょうけん)とは、 法律行為 の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる 付款 またはその事実である。
概要
法律用語 としての 条件 は、(1)その条件が客観的に明確なもので(2)実現の可能性があり(3) 公序良俗 に反しないものでなければならない。条件としては認められない例としては、(1)については「いいものをくれたら」など、(2)については男性に対し「妊娠したら」など、(3)については「人を殺したら」など、があげられる。これらの条件が付された契約は、条件部分が当然に無効とされ、条件にかかる行為のみが単純に有効とされる。
条件が実現することを 条件の成就 という。
なお、「 法律行為 の効力の発生・消滅を将来発生することの確実な事実にかからせる付款またはその事実」を 期限 というが、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある。
条件の種類
この節で、 民法 は条数のみ記載する。
停止条件と解除条件
- 停止条件 ( 127条 1項)
- 停止条件(ていしじょうけん)とは、ある法的効果が予定されているが、その発効が特定の条件の成就まで停止されていること。しばしば例として挙げられるものとしては「大学に合格したら、腕時計を買ってあげる」という約束がある。この場合、「腕時計を買ってあげる」という 法律行為 が、「大学に合格したら」という仮定の条件によって停止されている、ということになる。
- 解除条件 (127条2項)
- 解除条件(かいじょじょうけん)とは、発生する 契約 を 解除 しその効力を失わせるための条件。例えば、「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」という場合、「代金支払いが滞る」という事実が解除条件である。
既成条件・不法条件・不能条件・随意条件
- 既成条件 ( 131条 )
- 法律行為時にすでに成就している条件のことをいう。停止条件のときは、条件とする意味が無いので法律行為は無条件となり、解除条件のときは、すでに法律効果が消滅していることになるから法律行為は無効とされる。...






