バースデーとは
誕生日 (たんじょうび)とは、人の生まれた日、あるいは、毎年迎える誕生の記念日のこと。「年」も付けて 生年月日 (せいねんがっぴ)と同義に用いる場合もあるが、日付のみで 記念日 として用いることもある。対義語は 命日 。派生的に、物や動物にも用いる場合がある。
概要
多くの場合は 人 について使われ、誕生日には 家族 や知人・友人などが集まってこの日を祝福する行事(誕生日会)が行われることが多い。また日本の場合、 高齢者 が誕生日を迎えた際は、 地方公共団体 から祝い品などが届く場合がある。特に長寿の場合には、地方公共団体の長などが直接自宅を訪れ祝福したり、広報や地域新聞などで報道されたりもする。
誕生日と加齢
期間計算における「満了」は起算日応当日の前日であるところ、 満年齢 の場合、一般的な期間計算よりも1日早く、初日(出生日)を起算日とするため、満了(加齢)する日も1日早く、誕生日の 前日 である。
みなし誕生日
平年 の場合、 2月29日 生まれの者には、当然ながら 誕生日は存在しない 。ただ、前述のように、年齢計算については、誕生日の前日に加齢されるため、平年・閏年を問わず、毎年2月28日に加齢されており、平年では 加齢日は3月1日生まれの者と同じ である。その上で、誕生日を基準に何かを定める場合、平年に誕生日は存在しないため、その前後の日(2月28日又は3月1日)のいずれかを「みなし誕生日」とする必要が生じる。日本の 法律では、平年の誕生日は2月28日とみなす ことになっている
- 銃砲刀剣類所持等取締法 「(前略)猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(中略)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は 二月二十八日であるものとみなす 。(中略))が経過するまでの期間とする。」(第7条の2第1項)
- 外国人登録法 「外国人は、第四条第一項の登録を受けた日(中略)の後の当該外国人の五回目((中略)当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は 二月二十八日であるものとみなす 。)から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、(中略)確認を申請しなければならない。(後略)」(第11条第1項)
- 道路交通法 「その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は 二月二十八日であるものとみなす 。」(第92条の2「表」備考五)
- 道路交通法 「前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は 二月二十八日であるものとみなす 。」(第101条第2項)
※なお、道路交通法以外の2法は、 平年であっても 2月28日とみなしている。このうち、外国人登録法を所管する 法務省...






