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不動産

不動産とは

不動産 (ふどうさん、 res immobilis immovable property, immovables )は、(準) 国際私法 大陸法 系の 民事法 で用いられる概念であり、大まかにいうと 土地 とその 定着物 、あるいはそれらに対する 物権 を広く含むこともある。英米法系の民事法における 物的財産 (real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。

日本法においては、 土地 及びその定着物をいうとされ( 民法86条 )、条文上の直接の根拠はないが、 建物 それ自体が土地とは別個の不動産とされる。これは比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により 立木 鉄道財団 等も一個の不動産とされている。

また、本来は不動産ではないが、 法律 行政 上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして 船舶 航空機 鉱業権 などがある。

なお、「 固定資産 =不動産」ではない。

民法で定める不動産

土地 及びその 定着物 をいう(民法86条1項)。不動産以外の は、全て 動産 (どうさん)である(同条2項)。

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、 財産 として高価であるため、動産とは別個の規制に服する( 民法177条 など)。

日本の 民法 においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる( 民法370条 )。このため、 土地 売買契約 によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の 所有権 を当然には取得できないし、土地に 抵当権 を設定しても抵当権者は 建物 に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に 公示の原則 の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている( 民法177条 )。

登記法では、建物であるためには、 屋根 壁...

提供:wikipedia

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