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中小企業

中小企業とは

中小企業 (ちゅうしょうきぎょう)は、中規模以下の 企業 。特に、 個人経営 に近い小規模なものは、 小規模企業者 または 零細企業 とも呼ばれる。

定義

中小企業基本法 では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。

  1. 資本 の額( 資本金 )又は 出資 の総額が3億円以下の 会社 並びに常時使用する 従業員 の数が300人以下の 会社 及び 個人 であつて、 製造業 建設業 運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、 卸売業 に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、 サービス業 に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、 小売業 に属する事業を主たる事業として営むもの

ただし、政令により、以下の特例がある。

  • ゴム 製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下
  • 旅館業 は、資本金5000万円以下または従業員200人以下
  • ソフトウエア 業・ 情報処理 サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下

小規模企業者

中小企業基本法第二条五項で、おおむね常時使用する従業員の数が20人( 商業 又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者を、「 小規模企業者 」と定義している。

中小企業のメリット

中小企業は 税制度 などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。代表的なメリットを以下に記述する。

  • 法人税の軽減 - 中小企業かつ所得800万円以下までは、 法人税 が30%から18%に減税される。
  • 交際費課税の経費処理 - 600万円以下の 交際費 の90%以下を経費として処理できる。
  • 法人 住民税 の減額 - 自治体により減税額は異なるが減税が行われる。...
提供:wikipedia

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