保育とは
保育 (ほいく child care, childcare)は、 家庭 などで 乳幼児 や 児童 を保護し育てることで、養護と教育が一体となった概念である。
概要
家庭で行われている子育ては、通常、子どもの命を守り、衣・食・住の世話をする養護の機能と、言葉や生活に必要なことを教える教育の機能を併せ持つ。これを保育という。
学校教育法では第22条において、幼稚園の目標を、幼児を保育し心身の発達を助長することと定めている。
保育所における保育の内容については、厚生労働省の定める保育所保育指針に規定されている。これは、文部科学省が定める幼稚園教育要領と内容の整合性が図られており、就学前教育として保育園と幼稚園は同じ目標を持つ。
幼稚園教育要領および保育所保育指針では、保育の内容を基礎的事項と教育の5領域(言語、健康、人間関係、環境、表現)に分けて規定している。
児童福祉法では、第24条において、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」とあり、保育が本来、家庭で行われるべきものであることを前提としている。(但し、2006年時点での3歳~5歳児の保育所入所児と幼稚園入園児の合計の同年齢層人口比は87.5%に達しており、前記の理念と現実との乖離は著しい。)小学校においても、10歳までは自立が困難であり、教育は基本的に養護の機能を含んだ保育である必要があるともいわれている。
また、児童福祉法における児童とは、満18歳に達するまでの者をいい、必要と判断された場合は、保育所で保育を行うことができる。(児童福祉法第39条の2)
共働き などで 保護者 が家庭に不在等の家庭の子供を預かって、保護者による育児の代替を 保育所 等で提供する場合は、原則として 小学校 入学までは保育所において 保育士 (かつての保母・保父)が保育にあたり、小学校入学後は 放課後 に 学童保育 制度により実施される。
保育形態
サービス形態
- 一時保育 - 保護者が就業、学業、介護などで保育が出来なくなったとき、一時的に子供を預かって行う保育。週に3日以内。
- 緊急一時保育 - 保護者が、 死亡 、 出産 などで急に保育が出来なくなったときに実施される保育。
- 休日保育 - 日曜日 、 祝日 、 年末年始 に保護者が仕事、病気などで保育が出来なくなったときに行われる保育。
- 延長保育 - 勤務時間等の関係で閉所時間までに子供を迎えに来られない保護者のために、閉所時間を過ぎて子供を預かること。居残り保育ともいう。
- 早朝保育 - 勤務時間等の関係で開所時間前にしか子供を預けられない保護者のために、開所時間前に子供を預かること。
- 預かり保育 - 幼稚園で終業後に実施される一種の補講又は課外活動。
保育方法
- 縦割り保育 - 普段は同年齢集団(=年齢別保育)の子達が特定の曜日に他の年齢のクラスの子供たちと一緒に保育を受けること。クラス単位の交流になる。
- 異年齢保育 - 年上への憧れ、年下を守護する心を育てるため、3歳から5歳までの子供たちが異年齢の集団で保育を受けること。保育環境や都合、子供の集団保育への慣れ具合などにより、2歳児を含める場合がある。なお、異年齢保育をうたっている保育園においても、異年齢保育のみに終始しているケースは少なく、多くは縦割り保育同様、年齢別(場合によっては習熟度別のクラス)と異年齢を併用をしている。そのため、保育の方法論の一つと考えられ「形態」と呼ぶには疑問がある。...






