信託とは
信託 (しんたく、 trust )は、ある人Aが自己の 財産 を信頼できる他人Bに 譲渡 するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを 委託者 (settlor, trustor)、Bを 受託者 (trustee)、Cを 受益者 (beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を 信託財産 と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務( 忠実義務 )を負う。
沿革および日本への移入
歴史的には、中世 英国法 の「ユース」 (use) に端を発したと言われる。ユースは封建制度下の相続に対する世俗支配者のさまざまな干渉を回避するために発明された法技術であり、 衡平法 (Equity) 裁判所で発達、更に 英米法 圏で発展した。日本においては明治38年に ロンドン で 起債 して 資金調達 ができるようにする目的で担保附社債信託法(現在の 担保付社債信託法 )が立法されて導入され、その後、旧 信託法 が立法された。日本の信託法は カリフォルニア州信託法 と インド信託法 をモデルにした、と言われている。
日本における信託
日本においては、信託法3条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう( 信託法 2条1項)と定義され、信託法によって規律される。
信託は、金融制度のインフラとして活用されているが、社会の公器として、高齢者・障害者のための財産管理制度(福祉型信託)としても普及することが期待されている。
営業信託 は信託法のほか 信託業法 によっても規律される。1948年から2004年まで、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (兼営法)による認可を受けた金融機関( 信託銀行 等)がもっぱら担い手となってきたため、 証券投資信託...






