公務員とは
公務員 (こうむいん、 Civil servant )は、国際機関或いは 政府 、地方公共機関、 特定独立行政法人 等の公的機関に勤務し、機関の職務を行う者及びその 身分 をいう。
日本国 においては、公務員とは、 国 ないしは 地方公共団体 の 職 に現にある者すべてを言い、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が 立法 、 司法 、 行政 のいずれの部門に属しているかも問わない。国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人に属する公務員を 国家公務員 、地方公共団体に属する公務員を 地方公務員 といい、それぞれ 国家公務員法 、 地方公務員法 他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。
職業上の記載として公務員と表記する場合が多いが、本質的には公務員とは身分をいい、職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しい(内閣府職員など)。
戦後 の日本は、はじめに公務員の職(または 官職 )があって、 法令 で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとする アメリカ 型の公務員制度を持っている。これに対して 戦前 の日本や、 フランス 、 ドイツ などの ヨーロッパ 大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。
ここでは世界主要各国の公務員制度の概観は 官僚 に譲るものとし、本項では以下は主として日本国における公務員について述べる。
よくある誤解であるが、公務員とはそれ自体が地位であり、 職業 や職種を意味するものではない。例えば官公庁の職員の場合、その官公庁職員が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている地位のことである。故に実質的に 保護司 や 消防団員 のような、 ボランティア 的要素を持つ非常勤の、また公立図書館職員のような 非正規雇用 の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる 兼職 には該当しない。以下、 日本国憲法 下における公務員について詳述する。...






