印鑑とは
印章 (いんしょう、 seal )は、木、竹、石、角、 象牙 、金属、 合成樹脂 などに文字や シンボル を 彫刻 し、個人・団体または官職のしるしとして、公私の文書に押し、その責任や権威を証明するもの。 印 (いん)、 判 (はん)、 印判 (いんはん)、 印形 (いんけい)、 判子 (はんこ)ともいい、紙などに印章を押したあとを 印影 (いんえい)という。また、印章を押すことを 押印 (おういん)、 捺印 (なついん)、 押捺 (おうなつ)という。
概説
印章の材質としては、木、水晶、金属のほか、動物の角、牙が多く用いられ、近年は合成樹脂も用いられる。これらの素材を 印材 と呼ぶ。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施し、その面に 朱肉 、 印泥 またはインクを付け、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができる。この痕跡を 印影 と呼ぶ。
一般に、印影(印面)には文字(印字)が使用され、 漢字 を用いる場合の 書体 には 篆書体 、 楷書体 、 隷書体 が好まれる。印字は、偽造を難しくしたり、偽造防止のため、既存の書体によらない自作の印を使う者もいる。
実際の取引の場面では、印章を持参した者は本人(または真正の 代理人 )とみなされることが多い。この慣例を受けて、 民事訴訟法 は、私文書に「本人又はその代理人の署名又は押印」があるとき、その文書は真正に成立したものと推定されると定める(民事訴訟法228条4項)。これは、「成立の真正」と呼ばれて文書の名義が真正であることを意味し、内容が真正であることを意味する「内容の真正」とは区別される。なお、私文書にある印影が本人または代理人の印章によって押された場合には、反証なき限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、民事訴訟法228条4項の要件が満たされるため、文書全体が真正に成立したと推定される。
- 民事訴訟法
- (文書の成立)
- 第228条
- 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
印章は、主に日本、 中国 、 台湾 などの東アジアで使用されており、東南アジアでも使用される例がある。その他の地域では サイン がこれに代わる。
用語
印に関する主な用語はそれぞれ次の意味がある。
- 印
- 印章または印影であり、一定の権利・強制力を有するもの
- 判
- 印章や印影ではあるが、記号・情報としての機能しか持たないもの
- 印章
- はんこの本体側。印材を加工・成形して作られる
- 印影
- 押された結果(紙側)
- 印鑑
- 照合用の印影
- 印矩(いんく)
- 印を押すための 定規 のことで、L字型・T字型のものが一般的である。印矩を用いれば押し直すことができる。
印章を用いて、紙面に印影を残すことを 押印 (おういん)または 捺印...






