史跡とは
史跡 (しせき、旧字は 史蹟 )とは、
- 歴史 上の事件に関係のある場所、古い建物やその 遺構 のこと(英: Historic site )。 旧跡 (きゅうせき)ともいう。
- 日本 における 文化財 の種類のひとつで、歴史上または学術上価値が高いと認められる 遺跡 について、 日本国 および 地方公共団体 が指定を行ったもの。特に、 文化財保護法 第109条第1項において規定された、国指定の文化財の種類のひとつ。
本項では2について詳述する。
概要
日本の 文化遺産保護制度 の体系における「史跡」とは、 貝塚 、 古墳 、都城跡、城跡、旧宅その他の 遺跡 のなかで、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、 国 および 地方公共団体 ( 都道府県 、 区市町村 )が指定を行ったものである。
文化財保護法 は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、 文部科学大臣 が「史跡」および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定から漏れたものに対して、それぞれの 条例 に基づいて指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、 東京都 では「旧跡」、 横浜市 では「地域文化財」などといった、文化財保護法にはみられない指定等の区分が設けられている場合もある。名称も、「県史跡」「県指定史跡」など、地方公共団体によってそれぞれである。
国指定の史跡
史跡
文化財保護法第2条第1項第4号では、 記念物 について次のとおり規定している。
- 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
そして、文化財保護法第109条第1項では、 史跡 について次のとおり規定している。
- 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
文部科学省が公表している『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』では、史跡の指定基準が次のように定められている。...






