司法書士とは
司法書士 (しほうしょし)とは、 司法書士法 に基づき他人の依頼を受けて 登記 又は 供託 に関する手続きの 代理 及び 裁判所 ・ 検察庁 ・ 法務局 又は 地方法務局 に提出する書類の作成等の 法律 事務 を業とする 国家資格 者またはその 資格 制度である。さらに 法務大臣 が実施する 簡裁訴訟代理能力認定考査 で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに 簡易裁判所 における訴訟代理及び紛争の目的の価額が 裁判所法 第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の 和解 について代理すること等の法律事務も業とする。
英米 諸国と異なり、法律に関する業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。 日本司法書士会連合会 はその英語表記を「The Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「shiho-shoshi lawyer」であることになる。なお、かつてはsolocitor(イギリス等の 事務弁護士 。)との訳語を用いていたようである。平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、司法書士は「Judicial scrivener」と訳されている。また、 韓国 では司法書士と類似した業務を行う国家資格者が存在し、これを 法務士 () という。
なお、日本司法書士会連合会は、法律事務の役務商標としてソリシターを出願したが、法律事務の役務の一般的な名称であるとして、特許庁に拒絶された。そこで、司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標として再度出願し、登録が認められている。この商標の役務内容として、他士業の業務を列挙しており、他士業と司法書士の軋轢が伺える。また、司法書士マークを並べていないソリシターとしての商標は、法律事務の役務としては拒絶されたが、雑誌のタイトルとしては特許庁に登録が認められている。その他、法務士、法理士、司法士の商標出願もしたが、すべて特許庁の拒絶査定を受けた。
司法書士又は司法書士法人の業務
業務内容は、 司法書士法 第3条及び第29条に規定されている。
- 司法書士法第3条第1項
- 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。...






