手形とは
手形 (てがた)とは、
- 手を物に押し付けるなどしてついた手の形や、 掌 に 墨 などを塗って、紙などに捺した 手の形 のことをいう。 → 手形・足形 を参照。
- また、一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、 一定の資格や権利を証明する書面 そのものも手形という。 通行手形 (関所手形)、切符手形( 切手 )、 約束手形 、 為替手形 といった使われ方をする。
- 現在では、単に「手形」といった場合には、広義の商業手形、つまり 有価証券としての一種である約束手形と為替手形の事 (広義には 小切手 も含む)を指すのが一般的である。
以下、ここでは、3の意味の「有価証券としての一種である約束手形と為替手形」の共通事項について記述する。
手形の起源
現在の手形の起源であるが、 12世紀 頃の イタリア の 商業都市 で 両替商 が発行したものだといわれている。日本における現行の手形制度は、日本独自の制度が発展したものではなく、 明治 以降、 ヨーロッパ の制度を取り入れて発展させたものである。
手形の種類
- 為替手形 (かわせてがた)
- 手形の 振出人 (発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の期日に一定の金額を支払ってもらう形式の 有価証券 のことである。略称は 為手(ためて) 。遠隔地との取引をする際(特に輸出入)、現金を直接送ることの危険を避けるために用いられることが多い。
- 日本の商慣行では、 江戸時代 の遠距離取引においては 為替 の手段として今日の為替手形と同様の物が用いられていた。 水戸黄門 漫遊記でも、黄門一行が路銀を受け取る手段として度々登場する。現在では、国内取引の決済手段としては、ほとんど用いられない。債権者が債務者に引き受けさせ、期日に支払いをさせるといった、融資の手段として用いられる。
- 約束手形 (やくそくてがた)
- 手形の 振出人 (発行者)が、受取人またはその指図人に対して、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する形式の有価証券のことである。略称は 約手(やくて) 。
- 手形は、2~3ヶ月程度の中期信用を担う手段として広く利用されていることもあり、日本国内で流通する手形のほぼすべてが約束手形である。
このほか、 白地手形 の項目も参照。






