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担保

担保とは

担保 (たんぽ)とは、以下の三つの意味を持つ。

  1. 債務 履行 を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物。
  2. 債務の履行を確実化するための仕組み
  3. 債務の履行を確実化すること

この場合の「債務」とは、いわゆる契約や不法行為によって発生した「債権」という意味よりは広く解され「義務」と同様な意味で用いられる。また、提供された事物が「債務者以外の第三者への債権」である担保を 人的担保 と呼び、「物の交換価値」である担保を、 物的担保 と呼ぶ。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

担保を構成する要素

担保は、原則として、以下の主体および客体から構成される。

  1. 被担保債権 …担保によって履行が保証されている債権。
  2. 担保目的物 …被担保債権の担保として供された事物。
  3. 担保権者 …設定者から担保の設定を受けた被担保債権を有する債権者。
  4. 設定者 …担保目的物を提供した被担保債権の債務者。または担保目的物を提供した第三者。

例えば、債務者Aが債権者Bに対する債務αを、債務者Aの有する甲不動産で担保した場合、債務者Aが設定者、債権者Bが担保権者、債権αが被担保債権、甲不動産(の交換価値)が担保目的物となる。注意点としては、設定者は、通常は債務者だが、債務者以外の第三者が目的物を提供する事もでき、その場合、保証人又は物上保証人と呼ばれる。なお、担保目的物として「物の交換価値」を提供している今の事例は物的担保の事例であるが、もし債務者以外の第三者が設定者として、担保目的物として保証債務を提供していれば、人的担保の事例となる。

担保の効力

担保には、被担保債権の履行を強制する効力がある。これを担保の効力と呼ぶが、これは更に、優先弁済的効力と呼び留置的効力の二つにわけられる。

  1. 優先弁済的効力 …債務不遅行の際に、担保目的物から、他の債権者に先立って優先的に債権の満足をうけられる効力。
  2. 留置的効力 …債務不履行の際に、担保目的物を留置できる事で、間接的に債務者に履行を強制する効力。

優先弁済的効力

このうち、優先弁済的効力は、被担保債権の強制実現の方法が、物的担保と人的担保では大きく異なる。

  • 物的担保の優先弁済効   「債権者平等原則を破る」事により被担保債権の回収を確実化する効力
  • 人的担保の優先弁済効   「債務者のほかに、債務不履行による強制執行を受けるべき相手を増やす」事により被担保債権の回収を確実化する効力

 債権者は債務者の総財産から債権額に応じて平等に債権の満足を受けるのが原則である。物的担保は、担保目的物を換価して得た額のうち債権額以下の金額を他の債権者に先んじて取得する事が出来る。この点で優先弁済的効力を有するといえる。人的担保の場合は債権者平等原則を破ることはない。しかし、債務の履行を請求できる相手を増やしていることから、無担保の債権者よりは債権の満足が得やすいという点で優先弁済的効力を有するといえる。人的担保は物的担保に比べて、債権回収の確実化の度合いが低いが、物的担保に比べ成立が容易である為、比較的低額な市井での金融に多く用いられる手法である。それに対し、物的担保の中でも不動産や財団を対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いが、成立に費用と手間が掛かるので、不動産の購入や企業間の取引などの高額な契約に対して使われる事が多い。また、物的担保の中で登記・登録を要しない動産を対象にした担保は、債権担保を除き今日ではあまり担保として機能していないのが実情のようである

留置的効力

また、物的担保のうちの留置権には民法に規定された直接的な「優先弁済的効力」はないが、弁済があるまで目的物を留置しうる事は債務者にとって債務弁済の間接的強制力となる。更に留置権は民事執行法において優先弁済を得る方法が規定されており、実質的には他の物的担保と同様に優先弁済権がある。なお、会社法で規定される持分会社における 無限責任社員...

提供:wikipedia

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