法人とは
法人 (ほうじん、 juristische Person 、 juridical person )は、生物学的にヒトである 自然人 ではないが、 法律 の規定により「 人 」として 権利能力 を付与されたものをいう。
日本においては、法人は、 一般社団・財団法人法 や 会社法 などの法律の規定によらなければ成立することができない( 法人法定主義 、 民法33条 )。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、 権利能力なき社団 や 権利能力なき財団 が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。
法人の分類
社団法人(広義)と財団法人(広義)
伝統的な説明によれば、 社団 に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、 財団 に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される( 権利能力なき社団 を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。
営利と非営利、公益と私益(非公益)
法人のうち、 (1)営利を目的とするものを 営利法人 と呼び、(2)そうでないものを 非営利法人 と呼ぶ。ここでいう 営利 とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味する。
(1) 営利法人 は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。もっとも、かつては、形式面はともかく、実質的には株式会社は営利財団法人であるとする考え方も存在した。営利社団法人のことを 会社 といい、 会社法 は 株式会社 、 合名会社 、 合資会社...






