消費者金融とは
消費者金融 (しょうひしゃきんゆう)とは、 消費者信用 のうち、個人への 金銭 の貸付け(小口 融資 )のこと。
また、 貸金業 業者、特に 一般の個人に対する無 担保 での融資事業を中心とする貸金業 の業態を指すことがある。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。
歴史
金融機関 による個人への融資は、1929年の 日本昼夜銀行 等による小口融資が始まりと言える。だが、この流れは 太平洋戦争 による経済・社会の戦時体制への移行により、途切れることとなる。 も参照。
概要
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資法)に基づく範囲内の 金利 で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし 閏年 は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる 闇金融 )がある。但し、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする 利息制限法 は、罰則はないものの強行規定(強行法規)である。強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。契約について強行規定に反する部分は無効となる。
詳細は、 4 金利について を参照のこと。
登録
貸金業者は、 貸金業法 (第3条)に基づいて、二以上の 都道府県 の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は 内閣総理大臣 ( 財務局 )の、一の都道府県の区域内の場合は 都道府県知事 の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は、合法的な正規の事業所としての実態がないのに都道府県登録を申請することがある。特に 東京都 に登録しているものもあり、このようなものは「十日で一割」ならぬ「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から トイチ業者 と呼ばれている。このような業者は、登録後、スポーツ紙などで広告することがある。






