So-netSo-netキーワード

ツイートする
Yahoo!ブックマークに登録
ブックマークする
クリップする
Buzzurlにブックマーク

無効

無効とは

無効 (むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態をいう。法律上、特に 民法 上では、 法律行為 意思表示 がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に論じる。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

総説

制度趣旨及び概要

法律行為の無効とは法律行為が備えるべき有効要件を満たさないために、その法律行為が法律効果を生じない状態をいう。また、意思表示の無効とは表意者に 意思能力 がない場合や 意思の欠缺 の場合など、主観的有効要件を満たさないために、意思表示が不完全なものとなり法律行為がその効果を生じない状態をいう(なお、法律行為と意思表示の関係については 法律行為 を参照)。有効要件を満たさない無効な法律行為を 無効行為 という。

法律に定められた一定の有効要件を満たさない法律行為や意思表示を無効とする制度は、 取消 の制度とともに、当事者の意思の尊重(私的自治原則およびその基礎となる意思主義の尊重)、当事者・第三者の取引の安全、公益の保護といった趣旨によるものであるが、それぞれの一定の法律行為について無効として扱うのが妥当か取り消すことができる法律行為とするのが妥当かという点は立法者の政策的な判断による。

無効の用語は、民法の条文上では「~は無効とする。」の様な形式で用いられる。このような条文は有名なものが10条ほど存在するが、 商法 会社法 利息制限法 などにもこのような表現の条文がある。また、民法上では直接的には「~は無効である」とは記述されていないが類似の表現で「~は効果を生じない」と記述されている条文も存在する。

無効な法律行為とされる場合、その法律行為によって生じるはずだった債務は初めから生じなかったことになる。したがって、債務の未だ履行されていない未履行の部分については履行義務は生じなかったことになり、債務の履行の終わった履行済の部分については法律上の原因なく利益が移転したことになるので 不当利得 として返還義務を生じることになる。

無効は取消とは異なり原則として何人からでも主張できるが、類型によっては無効主張できる者が一定の者に制限される場合もある。

代表的な無効行為

以下の法律行為は、民法上、明文で「無効である」とされている無効行為である。

提供:wikipedia

ショッピング「無効」

関連キーワード

RSS

「無効」を含む口コミ

ブログ

Q&A