生命保険とは
生命保険 (せいめいほけん)とは、 人間 の 生命 や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする 保険 で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。 生保 (せいほ)と略称される。
日本では生命保険会社がこれを行っている。また、これとほぼ同様の商品として、 郵政民営化 以前に 日本郵政公社 が行っていた 簡易保険 や、 農協 や 生協 などの 共済 事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。
損害保険 の扱う 傷害保険 に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もある)。生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する 傷害保険 とは技術的根拠が本質的に異なっている。
また生命保険では、統計に基づいて、年齢ごとの死亡率に応じた保険料を設定することで、保険会社が受け取る保険料と保険会社によって支払われる保険金が均衡する仕組みになっている。契約者が支払う保険料は、年齢ごとの死亡率に応じた保険料の合計を期間全体で平準化した金額となるのが一般的である。
生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「 個人年金保険 」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言える。
商法上の定義
生命保険契約は、当事者の一方(保険者)が相手方(保険契約者)または第三者の生死に関して一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって効力を生ずる契約である。( 商法第673条 )
保険法上の定義
2008年5月30日に成立し、2010年4月1日に施行予定の 保険法 では、生命保険契約については「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」(2条8号)と定義している。
歴史
生命保険の始まり
17世紀、イギリスのセントポール寺院の牧師たちが葬式代をまかなうために、お互いにいくらかずつ出し合って積み立てていったのが、生命保険の始まりだといわれる(香典前払保険・香典前払組合)。ただし、これは年齢に関係なく同じ金額を払い込んでいたため、高齢者は比較的少ない保険料で保険金を受取ることになり、若い者の不興を買い、10年ほどでなくなったとされる。






