神田とは
神田 (しんでん、かんだ)とは、 日本 において、 神社 の祭祀などの運営経費にあてる 領田 ( 寺社領 )のことをいう。 御戸代 (みとしろ)、 御神田 (おみた、おんた)、 大御田 (おおみた)とも。
沿革
神田の起源は明らかとされていないが、 大化 ( 646年 ごろ)以前から存在したと考えられている。 7世紀 後半に 律令制 が整備され、田地が 口分田 などの 班田収授 の体系に組み込まれていっても、神田(および仏教寺院の運営にあてる 寺田 )のみは、班田の対象外とされた。これは、神田および寺田が、神社や寺院の所有物ではなく、神仏に帰属するものと認識されていたことによる。そのため、神仏に帰属する神田・寺田の売買は禁止されていた。
8世紀 に成立した 大宝律令 ・ 養老律令 では、神祇令・田令などに神田の規定が置かれた。それによると、神田を耕作するために、神戸(神に帰属する戸)が設定され、神戸にかかる 租庸調 は、神社の造営・運営経費にあてること、そして6年1班の班田収授の対象から除外することが規定されていた。すなわち、神田は 不輸租田 (租税が免除された田地)とされていた。
神田を不輸租田とする観念は、 平安時代 の 荘園 の増加につながっていく。 9世紀 ~ 10世紀 に律令制が崩壊した後も、神田には不輸の権(租税免除の権利)が認められていたため、 墾田 や買収などで付近の田地を集積していた 田堵 (有力農民)= 開発領主 は、自分の経営する田地を有力な神社(または有力寺院)へ寄進することで、 不輸の権 を獲得しようとした。そのため、有力寺社には荘園の寄進が集中した。
その後、 11世紀 から 13世紀 ごろに 荘園公領制 が成立すると、 荘園 や 国衙領 の除田(じょでん、免税田を意味する)の一つとして神田が位置づけられた。神田にかかる 年貢 ・ 公事 は、領主の収入とはならず、神社の祭祀・祭礼の経費にあてられた。こうした慣行はその後も続き、現代でも多くの神社で神に供御するための田として、神田・御神田が存続している。






