行政書士とは
行政書士 (ぎょうせいしょし)とは、 行政書士法 に基づき 許認可 申請書類等「 官公署 に提出する書類」と 契約書 ・ 内容証明 ・ 遺言書 等の「 権利 義務 、 事実証明 に関する書類」の作成及び提出手続きの 代理 、 代理人 としての契約書等の作成など、法律に基づく事務手続き、及び事実に基づく書面の作成や代理を業とする者。またはその 資格 制度を言う。
バッジ や行政書士証票に用いられているシンボルマークは コスモス の 花弁 の中に 篆書体 の「行」の字をデザインしたものである。
概要
行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。 弁護士法 ・ 司法書士法 ・ 弁理士法 ・ 税理士法 等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外全ての法律事務を行う。
戦前は一般代書人と呼ばれて、役所手続きの書類を作成していた。現在では、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理する。
行政書士が受任する代表的な業務には、次のような手続き・書類作成がある。
- 建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。許認可業務と呼ばれる。
- 国籍の帰化や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。国際業務(国籍・入管業務)と呼ばれる。
- 内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。民事法務業務(予防法務業務)と呼ばれる。
- 警察 に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。刑事法務業務と呼ばれる。
- 記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成。経理業務、製図業務と呼ばれる。
行政書士の資格は 国家資格 であり 行政書士法 にその根拠を持つ。所管官庁は 総務省 (旧自治省)である。2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり 行政書士法 により原則として禁じられている( 非行政書士行為 )。






