訴訟とは
訴訟 (そしょう)とは、紛争の 当事者 以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。反義語に 自力救済 がある。現代においては、 国家 の 司法権 の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、 調停 、 仲裁 、 和解 などと区別される。
さらに狭い意味では広義の訴訟のうち 判決手続 のことのみを訴訟とよび、 強制執行手続 等と区別される。
分類
訴訟は、対象となる紛争の内容に応じて主に以下のように区別される。
- 民事訴訟
- 私人間の生活関係に関する紛争につき、 私法 を適用して解決するための訴訟手続。具体的には財産に関する紛争や身分関係に関する紛争などを対象とするが、そのうち、家族関係( 離婚 、認知、親子関係の存否など)に関する紛争を解決する訴訟類型については、 人事訴訟 と呼称する場合がある。
- 刑事訴訟
- 特定の人の 犯罪 を認定し、これに対し 刑罰 を科すべきか否かを確定させるための訴訟手続。国家と私人との間の問題であるため、私人を手続に関与させない形態も考えられるが、近代では 人権 尊重の観点から、訴追機関と審判機関を分離するとともに訴追機関と被告人とを当事者として対立させる訴訟構造が採用されている。
- 行政訴訟
- 行政 上の法律関係に関する紛争(行政紛争)を解決させるための訴訟手続。訴訟の対象となる法律関係が 公法 によって規律される点において、民事訴訟と区別される。行政紛争を扱う機関については、各国により 司法 の役割の比重が異なることもあり、行政機関が扱う場合と通常の司法裁判所が扱う場合とがある。日本では、一般法として 行政事件訴訟法 がある。
- 憲法訴訟
- 憲法 解釈が争点となる訴訟。もっとも、この類型は、通常の司法裁判所とは別系統の憲法判断を扱うための機関( 憲法裁判所 )が設置されている場合に意味がある類型である。日本のように、一般の民事訴訟などで適用される 法令 の違憲性が問題になる場合のみ付随的に憲法判断をする制度(付随的違憲審査制)を採用している場合は、民事訴訟などと並列的に掲げる意味はない。
対審構造
訴訟は原則として、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることにより進行する。これを 対審 といい、民事訴訟や行政訴訟では 口頭弁論期日 、刑事訴訟では 公判期日 ...






