証券会社とは
証券会社 (しょうけんがいしゃ)とは、 有価証券 の売買や売買の仲介などを行う 会社 。証券取引法に基づき証券業を営む会社であったが、 金融商品取引法 への改正に伴い、このような概念は存在しなくなった。現行法では、経過規定により、「みなし登録第一種業者」として、「金融商品取引業者」に分類される。
日本の証券会社
概説
かつては、 証券取引法 により定義されたが、 2007年 9月に改正された 金融商品取引法 により、法律上の定義はなくなった。これまでの 証券業 の概念は、第1種金融商品取引業として定義された。
金融商品取引法第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関( 銀行 等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら、同法同条第2項により、有価証券関連業の一部を営むことは可能である。
第1種金融商品取引業は 金融庁 長官の登録制である。登録要件は(1)株式会社である(2)資本金5,000万円以上である(3)自己資本比率が120%以上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主の規制があり、従来の 証券取引法 と比較して厳格になった。
免許・登録制度
1968年 4月1日 に、それまでの登録制に代わる形で「免許制」が導入されたが、 1998年 証券取引法改正により免許制を廃し、「登録制」に移行した。なお、免許制時代には、免許が細分化され、業務ごとに以下のような免許があり、この全ての免許を有する証券会社を 「総合証券会社」 と表現された。
- 第1号免許 … 自己計算売買, ディーリング (Dealing)
- 第2号免許 … 売買仲介, ブローカレッジ (Brokerage)
- 第3号免許 … 引受 , アンダーライティング (Underwriting)
- 第4号免許 … 売り捌き, セリング (Selling)
なお、登録制に移行した現在においても、有価証券店頭デリバティブ取引等の取り扱いを行う業務、有価証券の元引受を行う業務、私設取引システム(PTS)を開設・運営する業務については、第29条によりそれぞれ「認可制」となっている。






