賃貸とは
賃貸借 (ちんたいしゃく)とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。( 民法第601条 )。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
総説
有料(有償)で、物を貸し借りする契約のことである。典型例としては、賃貸 マンション 、 レンタカー 、 レンタルビデオ などがある。 農地 の賃貸借については 小作農 を参照のこと。
物の使用収益を認める(貸す)当事者を 賃貸人 (ちんたいにん、ちんがしにん)・貸主、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を 賃借人 (ちんしゃくにん、ちんがりにん)・借主という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を 賃借権 といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。
日本 の 民法 においては、第3編「 債権 」の第2章「 契約 」の第7節「賃貸借」( 第601条 から 第621条 まで)に規定されている。賃貸借契約の法的性質は 諾成・有償・双務契約 である。
特別法などによる賃借権の物権化
日本の民法における賃貸借の規定は、賃貸借契約の対象として 不動産 と 動産 の両者を想定している。しかし、特に土地( 宅地 や 農地 )の賃借権や建物の賃借権などの不動産賃借権における借主の保護という点で十分ではなかった。そのため、 建物の保護に関する法律 、 借地法 、 借家法 及びそれらを一本化した 借地借家法 、また、 農地法 などの法律、さらには 判例 によって、 物権 に類似した効力が与えられるようになった。これを 賃借権の物権化 という。
具体的には、借地権の存続期間、借地契約の更新、借地権の対抗要件、借家権の対抗要件などを中心とする。
現状、不動産賃借権は 地上権 や 永小作権 と同様の経済的機能を果たすものとして発展しているが、本来的に 債権 である点で地上権や永小作権とは異なる。...






