賃金とは
賃金 (ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における 労働 の対価として、使用者が 労働者 に支払うすべてのものをさす。
なお、賃金には、「賃銀」という別表記がある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和30年)以降、賃金との表記が一般化した 1 。
賃金の定義
労働基準法 (労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(労基法第11条)。
以下のものは賃金には含まれない。
- 恩恵的・任意的給付
- 退職金 、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金など。ただし、 労働契約 、 就業規則 、 労働協約 などであらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金とみなされる(昭和22年9月13日労働省労働基準局関係次官通達発基17号)。
- 福利厚生的給付・企業設備
賃金形態
賃金形態(賃金の算出・支払いの方法)は大きく 定額制 と 出来高払制 に分けられる。
支払い単位
- 定額制(労働時間を単位とする)
- 出来高払制(出来高を単位とする)
支払い方法
- 日払い
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週払い
- 一週間単位で支払われるもので、日払いと同じく短期的な労働で用いられる。
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月払い
- 毎月一定期毎に支払われるもので、比較的長期的な労働で用いられる。
などがある。






