遺跡とは
遺跡 (いせき、 Site )は、
- 古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。
- 過去の人間の営みの跡が残されている場所。
本項では、2.について詳述する。
遺跡 とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう 遺構 の集合、遺構とそれにともなう 遺物 が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は 遺蹟 と表記した。 考古学 の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに 考古遺跡 ( Archaeological site )と呼ぶ場合がある。
概要
遺跡のうち、住居跡・ 墳墓 ・ 貝塚 ・ 城跡 など、土地と一体化されていて動かす( 移動 させる)ことができない物を 遺構 (いこう)と呼び、 石器 ・ 土器 ・ 装飾品 ・獣骨・人骨など、動かす(移動させる)事のできる物を 遺物 (いぶつ)と呼ぶ。つまり、遺跡のうちの不動産的要素が遺構、動産的要素が遺物である。
日本考古学が遺跡と遺構を呼び分けはじめたのは30数年前以来である。日本において考古遺跡は、 文化財保護法 の規定にしたがい、面的にとらえて「 埋蔵文化財 包蔵地 」と称されることがある。遺跡は、石器や土器のような遺物が散布している場合に考古遺跡(「埋蔵文化財包蔵地」)の存在を推測する材料にはなるが、遺物単体が出土しただけでは、通常、考古学的にみて有意な遺跡にはなりえない。そのため、遺跡の本体を構成する要素は遺構であり、遺構および遺構のあつまりを称して遺跡と呼ぶ場合も多い。
地表面から遺物の散布がみられるものの、その性格が未だ明確でない遺跡を 遺物散布地 と呼ぶ場合がある。遺構がともなわない場合、実際には遺跡を構成する重要な意味を持つ場所かもしれないが、その反面、土が移動され客土にともなって遺物が散布している場合もあるので注意を要する。この場合、出土状況や土層観察によって、堆積土か、それとも客土であるかをみきわめる必要がある。
遺跡の種類
過去の人びとの活動の場が遺跡であり、したがって遺跡は、それがどのような活動であったかにより分けられる。
- 人が住んでいたところ( 集落遺跡 、都市遺跡、 貝塚 )
- 祈り祭ったところ(祭祀遺跡、 配石遺跡 )
- 寺や神社、神殿のあと(宗教遺跡)
- ものをつくったところ< 生産遺跡 >(製塩遺跡、製鉄遺跡、水田遺跡、窯跡)
- 道や港のあと(交通遺跡)
- 死者を葬ったあと(墓地遺跡・ 古墳 )
- 墓以外で意図的に何かを埋めた遺跡( 経塚 、 銅鐸 埋納遺跡など)
- 軍事的な施設のあと(とりで跡、城跡)






